2014/07/23
建設業許可/取締役が代表取締役に就任
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 電気工事業
【お困り事と、その解決】
取締役が代表取締役に就任しました。その変更届。
【ポイント】
(1)身分証明書、登記されていないことの証明書は必要ありません
もともと取締役であった場合、すでにその証明書は提出済なので改めて提出する必要はありません。
(2)略歴書【様式第十二号】
●代表取締役に就任した事項を、最新の行に追記します。
●「職名」欄を忘れずに「代表取締役」に変更します。
取締役の変更届で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769