2014/07/22
変更届/代表取締役が退任した時
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 機械器具設置工事業
【お困り事と、その解決】
代表取締役が退任した場合、建設業許可手続きはどこに気をつければよいでしょうか。
【ポイント】
取締役の変更届/代表者の変更を伴う場合|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
(1)経営業務管理責任者ではなかったか
同族会社の場合、代表取締役社長が経営業務管理責任者であることがほとんどです。
経営業務管理責任者であった場合、後任者を選任して変更届の提出が必要です。
経営業務管理責任者の変更届/経験の確認|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
(2)営業所専任技術者ではなかったか
これも同族会社の場合、代表取締役社長がなっていることが多いです。
営業所専任技術者であった場合、後任者を選任して変更届の提出が必要です。
変更の届出┃営業所専任技術者|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
変更届/営業所の専任技術者|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
(3)許可証明書の提出が必要な官庁・得意先はないか
代表者を変更した場合、入札参加資格を受けている官公庁に変更届の提出が必要です。
建設工事の入札参加資格では、ほとんどの官公庁で建設業許可証明書の提出が要求されています。
この場合、変更届の提出に許可申請窓口に行くと同時に許可証明書を請求します。
代表取締役社長の変更届で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769