2014/07/18
決算変更届/経審/工事経歴書のチェックポイント
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
工事経歴書を作成した際のチェックポイント。今回は経審のある方。
【ポイント】
(1)「元請工事」の
・「70%」または
・「70%到達までに、500万円※以上の工事のすべて+500万円※未満の工事を10件」記載されているか?
※建築工事は1,500万円
【コメント】請負金額の大きい順に記載してください。
(2)その業種の完成工事高の
・「70%」または
・「70%到達までに、500万円※以上の工事のすべて+500万円※未満の工事を10件」記載されているか?
※建築工事は1,500万円
【コメント】すでに(1)の元請工事が書いてあるはずですので、その続きに書いていきます。
(3)工事現場の都道府県名、市町村名が記載されているか
【コメント】「○○郡」で止めずに、そのあとの町村名も記載。
(4)着工年月・完成年月が事業年度(決算期)をはみ出ていないか
【コメント】はみ出ている場合は、その工事が事業年度中にいくら売上計上したか確認してください。
工事進行基準を適用している場合は、当該年度の完成工事高を別途かっこ書きしてください。
(様式第二号工事経歴書 記載方法 8 より)
(5)「注文者」と「元請・下請」の対応は適切か
【コメント】建設業者からの注文は通常下請です。
リース会社が注文者の場合は、完成後リース会社の所有物件となるなら「元請」です。
リース物件の建設は元請?下請?|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
(6)工事名・工事内容と建設工事の種類は対応しているか
【コメント】建設工事の種類の判断は建設業許可事務ガイドラインの「建設工事の例示」をご覧ください。
建設産業・不動産業:関係通達 - 国土交通省
(7)確認書類の「工事請負契約書、注文書・注文請書」と記載内容が一致しているか
(8)配置技術者の資格は建設工事の種類と合致しているか
(9)配置技術者の専任は適切か
決算変更届の工事経歴書で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769