2014/07/17
建設業許可/取締役、令3使用人の変更届
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 機械器具設置工事業
【お困り事と、その解決】
「取締役」や、本社以外に従たる営業所を置いた場合に選任する「建設業法施行令第3条に規定する使用人」
の変更届を提出する際のチェックポイント
【ポイント】
(1)新任者の身分証明書、登記されていないことの証明書は揃っているか?
●身分証明書......禁治産者、準禁治産者、破産者でないことの証明。
●登記されていないことの証明書......成年被後見人、成年被保佐人でないことの証明
(2)様式間のチェック
●「別紙一」と、
●「様式第12号法人の役員の略歴書」と、
●様式第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人略歴書
●登記されていないことの証明書
との間で、住所は一致しているか?
建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769