2014/07/17
経営事項審査/工事経歴書と工事注文書等の金額が一致しない場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
経営事項審査/工事経歴書と工事注文書等の金額が一致しない場合、補足資料を用意します。
【ポイント】
本来、請負金額に変更があった場合も変更契約を締結する必要がありますが、
どうしても変更契約書がない場合、経営事項審査申請には
変更額分の請求書(控)や、または変更額を含む請求書(控)、を合わせてご用意ください。
経営事項審査申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769