事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業許可新規取得

防水工事業/業種追加申請

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【お困り事と、その解決】

防水工事業の業種追加申請をしたいというお問い合わせがありました。

【ポイント】

今回必要なのは、営業所専任技術者の要件でした。

1.免状を持っている方を雇用する。

防水工事業の場合、次の4点です。

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者。
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上実務の経験を有する者。
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格していた者。
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格していた者であってその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有するもの。

2.前の職場で防水工事に携わっていた経験を証明

以前の職場で防水工事の施工等を経験している場合、
「様式第9号 実務経験証明書」を作成し、前職の代表者に証明印を頂きます。
また、実務経験証明書に記載した内容の裏付けとなる、建設業許可申請書、決算変更届などのコピーを頂きます。

3.自社で軽微な工事を施工していた経験を証明

自社で軽微な工事を請負った工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書控などを、実務経験証明に必要な年数分用意します。
必要年数は、指定学科卒で高卒5年、大卒3年、それ以外は10年です。

 建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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