2014/07/16
経営事項審査/技術職員の6カ月を超える在籍確認/給与賃金台帳/大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 防水工事業
【お困り事と、その解決】
経審で、6カ月を超える在籍確認はどのように行うのでしょうか?
【ポイント】
大阪府知事許可の場合、
●健康保険被保険者証(写)
●健康保険被保険者標準報酬決定通知書(写)
●源泉徴収簿、給与賃金台帳(写)
の3点で確認します。
このうち、給与賃金台帳は、審査基準日から6カ月を超えるように準備します。
例えば3月31日決算の場合は、6カ月を超える応当日は9月30日です。
そこで、給与が20日締め25日払いの場合、9月30日から翌年3月31日をすっぽり覆うように
9月25日支給分の台帳から、4月25に支給した分の台帳までご用意ください。
建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769