2014/07/16
建設業許可/登録免許税(国土交通大臣許可)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業許可新規取得
- 許可申請
- 建築工事業
【お困り事と、その解決】
建設業許可のうち、国土交通大臣大臣許可の登録免許税と申請手数料について。
【ポイント】
1.新規、許可換え新規、般・特新規......15万円の登録免許税を納付します。
この納付方法は特殊で、税務署で発行される納付書に、「税目番号221:登録免許税」を記入して15万円を納付します。
近畿地方整備局あての場合は、「東税務署」と記入します。
これを金融機関で納付し、その納付済証を建設業許可申請書の別紙三に貼り付けて申請します。
納付済証の原本が手許に残らないので、忘れずにコピーしておいてください。
登録免許税は、特定・一般の区分それぞれにかかります。
たとえば特定の(電)と一般の(通)を申請する場合は15+15=30万円です。
2.業種追加......5万円の申請手数料です。収入印紙を別紙三に貼り付けて納入します。
1回の申請書提出につき5万円で、1業種でも何業種でも5万円です。
同じく特定・一般の区分それぞれにかかります。
たとえば特定の(管)と一般の(水)を追加する場合は5+5=10万円です。
3.更新......5万円の申請手数料です。収入印紙を別紙三に貼り付けて納入します。
同じく特定・一般の区分それぞれにかかります。
たとえば特定の(管)と一般の(水)を追加する場合は5+5=10万円です。
建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769