2014/07/14
建設業許可/営業所の写真(2)自宅の場合
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- 建築工事業
【お困り事と、その解決】
建設業許可申請で、営業所の実体の確認資料として写真が求められます。どんなカットを撮影すればよいのでしょうか?
今日は自宅を事務所にしている場合
【ポイント】
「営業所が自宅の場合」
(1)外観
●自宅の全景......極力、屋根まで入るように撮影します。
●自宅の門構え......商号又は名称の入った表札を掲げてある場面を撮影する
●郵便受け
(2)自宅の内部
●玄関
●事務の部屋に通じる廊下......台所など、業務に関係ない部屋は撮影不要です
●事務室......電話、FAX、複合機を含めて撮影
(3)更新申請の場合は次の2カット
●「建設業の許可票」が掲げてある壁面などを、少し離れて撮影......部屋のどこにあるかを表現します。
●「建設業の許可票」のアップ
これだけ撮影して、事務所の雰囲気が分かる8枚程度をピックアップして提出します。
建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769