2014/07/14
建設業許可/営業所の写真(1)ビルの場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
建設業許可申請で、営業所の実体の確認資料として写真が求められます。どんなカットを撮影すればよいのでしょうか?
【ポイント】
当事務所では、
「営業所がテナントビルの場合」
(1)外観~1階エレベーターまで
●事務所建物の全景......極力、屋上近くまで入るように撮影します。
●ビルのエントランス
●テナント表示板
●エレベーターホール(1階)
●郵便受け
(2)事務所の在る階~事務所内部
●エレベーターホール(事務所の在る階)
●廊下~テナント入口
●受付
●事務室......電話、FAX、複合機を含めて撮影
●応接間
(3)更新申請の場合は次の2カット
●「建設業の許可票」が掲げてある壁面などを、少し離れて撮影......部屋のどこにあるかを表現します。
●「建設業の許可票」のアップ
これだけ撮影して、例えば事務所を訪ねる人がよく分かるような、8枚程度をピックアップして提出します。
建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769