事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業法運用

建設業許可/特定建設業者でないと請負えない工事

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

本当のところ、特定建設業許可を持つ建設業者でないと請負えない工事とはどのような工事でしょうか?
僕がお話させて頂いた中でも「3,000万円、4,500万円」など、いろんな数字が錯綜しています。

【ポイント】

間違えやすい所に絞ってお話しますと、

「特定建設業者でないと請負えない工事」

●「その工事を施工するために、下請負人に発注する額が、3000万円(※)以上である場合」
☆間違えやすい点......請負金額ではありません。

●「ただし、これは自社が発注者から直接請負ったとき(いわゆる自社が元請のとき)だけ規制されます。自社が1次下請けで、2次下請に3,000万円(※)以上発注する場合は一般建設業許可で支障ありません」

※......建築一式工事の場合は4,500万円以上

 建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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