2014/07/13
建設業許可/区分ごと、業種ごとの許可
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【お困り事と、その解決】
建設業許可取得を検討するに当たり、許可はどのような種類に分かれているのでしょうか?
【ポイント】
建設業の許可は、
●特定建設業、一般建設業の区分ごとに、
●また、上記それぞれについて業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。
ただし、1つの業種で、特定建設業と一般建設業とで重複して許可を受けることはできません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて、許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。
注 【附帯工事】とは、以下により判断することとなり、全く関連のない二つ以上の工事は付帯工事には該当しません。
ア 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
イ 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
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行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769