事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/技術職員名簿の2業種選択

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  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 電気工事業

【お困り事と、その解決】

経審の経営規模等評価申請で、技術職員名簿の業種選択について。

【ポイント】

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この部分の書き方です。

「業種コード」「有資格区分」「講習受講」がセットになっています。

●一人につき、「業種コード」に同じ業種を2回入れることはできません。

例えば、1級電気施工管理技士と、第一種電気工事士をお持ちの場合も、

08-127-2 と 08-155-2 で7点、ということはできません。

同じ業種に得点が入る、2つの資格なら、点数の高いほうを優先して記入します。

この場合、「08-127-2」を記入します。

経営事項審査申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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