2014/07/12
建設業許可/営業所の要件
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- 許可申請
- 電気工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の要件とその確認方法をご紹介します。
【ポイント】
営業所の要件は次のとおり。
1 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権原を有していること
2 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
3 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
4 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40 条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
5 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
6 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
確認資料は、
1 については、建物の不動産登記簿謄本(自社物件)、賃貸契約書(賃貸物件)
2、3、4は、事務所の写真
5は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」(=支店長・営業所長)に対する辞令、委任状
5・6の「常勤性」は、健康保険被保険者証(写)など、住民票です。
建設業許可申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所