事例紹介 [CASE STUDIES]

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経営事項審査申請/営業所専任技術者の現場配置

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請に限りませんが、営業所専任技術者の現場配置について。

【ポイント】

営業所の専任技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められているため、原則、工事現場に専任することが求められる監理技術者にはなれません。ただし、下記①~④を全て満たす場合は、主任技術者になることができます。

① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
② 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
④ 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること

(監理技術者制度運用マニュアルより)

経営事項審査申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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