事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査申請/工事経歴の確認資料

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  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 鋼構造物工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請で、工事経歴の確認資料はどのようなものでしょうか?大阪府の場合。

【ポイント】

●審査対象事業年度分の、
●業種ごとの工事経歴書記載の上位5件分の建設工事に係る、
●契約書、注文書、請書など、具体的な工事の内容、工期のわかる書類(写)を提出します。

これらの資料だけでは建設工事の種類の判定が難しい場合は、内訳書、設計書、図面などの書類(写)を補足で提出します。

・ 単価契約や年間契約で、当初契約時に請負金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括表及び当該総括表に記載される工事のうち5件分の指示書)を提出してください。

・ 契約後に請負金額に変更があった場合は、変更契約書(写し)も併せて提出してください。変更契約を締結していない場合、民間工事の場合は、添付した当初の契約書の写しに朱書きで変更後の金額を記入してください。また、変更額が当初の金額の3割を超える場合は、最終総額が確認できるよう請求書の写しを添付してください。なお、公共工事については、変更契約書が必要です。

 経営事項審査申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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