2014/07/08
経営事項審査/審査基準日以降に退職した技術職員
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経審の技術職員名簿に、審査基準日以降に退職した方があります。
在籍確認書類には何を用意すればいいですか?
【ポイント】
この場合、健康保険被保険者資格喪失確認通知書を使用します。資格喪失日が審査基準日以降から現在までの間の日であることで、審査基準日時点での在籍を確認します。
もちろん、審査基準日当日に退職した方も、資格喪失日は翌日になるので、健康保険被保険者資格喪失確認通知書を使用します。
経審の技術職員名簿について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769