事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/審査基準日以降に退職した技術職員

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

経審の技術職員名簿に、審査基準日以降に退職した方があります。
在籍確認書類には何を用意すればいいですか?

【ポイント】

この場合、健康保険被保険者資格喪失確認通知書を使用します。資格喪失日が審査基準日以降から現在までの間の日であることで、審査基準日時点での在籍を確認します。

もちろん、審査基準日当日に退職した方も、資格喪失日は翌日になるので、健康保険被保険者資格喪失確認通知書を使用します。

 

経審の技術職員名簿について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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