事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/法定外労災/保険証券だけでは確認できない場合

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

その他の審査項目のうち、法定外労災制度加入の要件を満たしていることが、保険証券だけでは確認できません。

【ポイント】

・この場合、保険の代理店さんにお願いして、加入証明書を発行してもらいます。
 とくに保険種類が「普通傷害保険」の場合に、「後遺障害1級~7級」が表示されないようです。

◇ご参考法定外労災制度の確認書類とその要件

審査基準日現在に、法定外労働災害補償制度の加入の有無を確認できる書類であって、次に掲げるいずれかの書類の写し

●労働災害総合保険、若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券、又は下記の要件が確認できる保険会社の加入証明書

なお、保険商品が準記名式保険の場合にあっては、その保険証券等のほかに、
・政府の労働災害補償保険に加入していて、審査基準日までの保険料を納付済みであることを証する書面(=労働保険料の概算・確定申告書と、その保険料の領収証)
の写しが必要です。

次のa~d全ての要件に該当する場合に限り、評価の対象となります。■
業務災害及び通勤災害のいずれも対象であること
職員及び下請負人の全てが対象であること
死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること
全ての工事現場を補償していること

経審で、その他の審査項目の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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