2014/07/07
経営事項審査/消費税は「税抜方式」
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 電気通信工事業
【お困り事と、その解決】
経営事項審査(経審)を受けます。
経審を受ける場合、消費税の処理は「税抜方式」である必要があります。
【ポイント】
「税抜方式」であるかどうかのチェックは、
●損益計算書の「売上高」と
●消費税確定申告書の「課税標準額」
との比較で行います。
「売上高」≦「課税標準額」の場合は税抜方式です。
「売上高」>「課税標準額」の場合で、税抜方式によっている場合は、超過額がどんな売上かを説明します。主な理由は、非課税売上、免税売上などです。
経営事項審査申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所