事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/消費税は「税抜方式」

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 電気通信工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査(経審)を受けます。

経審を受ける場合、消費税の処理は「税抜方式」である必要があります。

【ポイント】

「税抜方式」であるかどうかのチェックは、
●損益計算書の「売上高」と
●消費税確定申告書の「課税標準額」
との比較で行います。

「売上高」≦「課税標準額」の場合は税抜方式です。
「売上高」>「課税標準額」の場合で、税抜方式によっている場合は、超過額がどんな売上かを説明します。主な理由は、非課税売上、免税売上などです。

経営事項審査申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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