2014/07/04
決算変更届/国土交通大臣許可で、経審を受ける場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届の準備を進めています。国土交通大臣許可・近畿地方整備局管内で経審を受ける場合。
今回は工事経歴書の確認資料を。
【ポイント】
国土交通大臣許可業者の場合、大阪府知事許可業者と多少資料が異なります。
大臣許可に係る経営事項審査(近畿地方整備局ホームページ)
■工事経歴書に記載した工事の確認資料として、
記載した工事の中から、請負金額の大きい順に上位10件について、次の資料を準備します。
●工事請負契約書
●契約形態が注文書と注文請書の交換で行った場合は、注文書と注文請書(写)をセットで。
上の2つの資料が揃わない場合も、注文者と請負人両者の意思が確認できる書類をご用意ください。例えば請求書控や支払通知書ほか。
国土交通大臣許可業者の決算変更届、経審について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769