2014/07/02
株主総会終了後の手続き/決算、役員
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 決算変更届
- 鋼構造物工事業
【お困り事と、その解決】
株主総会が終了しました。建設業許可はどのような手続きが必要でしょうか?
【ポイント】
株主総会での報告事項、決議事項から読み解きますと、
●事業報告
→建設業許可では、決算変更届が必要です。
工事経歴書、決算書、事業報告、納税証明を準備して作成します。
●取締役の選任
→建設業許可では、取締役、代表取締役の変更届が必要です。
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、
新任者は次の(1)~(3)が必要です。
(1)履歴書......株主総会招集通知に添付した新任者の略歴を資料としてもよいでしょう。
(2)身分証明書......禁治産者、準禁治産者、破産者でないことの証明
(3)登記されていないことの証明書......成年被後見人、成年被保佐人でないことの証明書
【日本建推コメント】
取締役が退任した場合、その方が経営業務管理責任者に該当していないかご確認ください。該当する場合、経営業務管理責任者の変更届も必要です。
これについては本当は株主総会招集通知が出た時点でチェックしておきたいところです。
定時総会後の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769