2014/07/04
経営事項審査/技術職員/6か月を超える在籍確認
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 機械器具設置工事業
【お困り事と、その解決】
経審で、技術職員名簿に掲載した技術者の、審査基準日以前6か月を超える在籍を確認します。大阪府知事許可の場合。
【ポイント】
社会保険に加入している業者さんでしたら、
●健康保険被保険者証(写)......資格取得年月日で入社の日がわかります。
●健康保険被保険者標準報酬決定通知......報酬額で常勤性を確認します。月9万円だと認められません。
●源泉徴収簿、給与台帳......6か月の、途中の月も、しっかり常勤だったか確認します。
この給与台帳が要注意で、例えば3月25日が給料支払い日で、3月31日を審査基準日とすると、3月25日支払いの給与台帳では足りません。4月25日分も必要です。
経審で、技術職員の在籍確認について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769