事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/技術職員/6か月を超える在籍確認

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 機械器具設置工事業

【お困り事と、その解決】

経審で、技術職員名簿に掲載した技術者の、審査基準日以前6か月を超える在籍を確認します。大阪府知事許可の場合。

【ポイント】

社会保険に加入している業者さんでしたら、

●健康保険被保険者証(写)......資格取得年月日で入社の日がわかります。
●健康保険被保険者標準報酬決定通知......報酬額で常勤性を確認します。月9万円だと認められません。
●源泉徴収簿、給与台帳......6か月の、途中の月も、しっかり常勤だったか確認します。

この給与台帳が要注意で、例えば3月25日が給料支払い日で、3月31日を審査基準日とすると、3月25日支払いの給与台帳では足りません。4月25日分も必要です。

経審で、技術職員の在籍確認について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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