2014/07/09
変更届/建設業法施行令第3条に規定する使用人
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 建具工事業
【お困り事と、その解決】
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届を提出します。国土交通大臣許可の場合。
【ポイント】
提出様式は次の4点
●様式第二十二号の二 変更届出書
●様式第六号 誓約書
●様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
●様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
★建設業法施行令第3条に規定する使用人が取締役である場合は様式第十二号
添付書類は次の2点
●身分証明書......禁治産者、準禁治産者、破産者でない
●登記されていないことの証明書......成年被後見人、被保佐人でない
また、別途提出する確認資料は、
●住民票
●健康保険被保険者証(写)
●建設業法施行令第3条に規定する使用人の権限を示す辞令、委任状ほか
です。
国土交通大臣許可申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769