2014/06/26
経営状況分析申請/当期減価償却実施額
- お困り事
- 手続き内容
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- 建設業法運用
- 経営状況分析申請
- とび・土工工事業
【お困り事と、その解決】
決算届が増えるということは、経営状況分析も時期が来ていますね。
今回は、当期減価償却実施額について。
【ポイント】
法人税確定申告書の別表十六(一)(二)を使用するのが基本ですが、これはあくまで(一)(二)の方式で税務申告上損金処理をおこなった減価償却実施額で、(一)(二)だけでは決算上の減価償却実施額と異なることがあります。
そこで当事務所では、決算書や計算書類で経費計上された減価償却費とも比較して算出しています。
その結果、別表十六(一)(二)以外の別表十六、
例えば、一括償却資産、少額減価償却資産、税法上の繰延資産の償却が、
有形・無形固定資産の償却に該当している場合はその金額を含め、
それに対応する別表十六も添付して申請します。
※注......決算書上、固定資産の償却ではなく、全額を経費計上した場合は含めません。
経営状況分析申請について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769