2014/06/26
取締役の変更届/代表者の変更を伴う場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
取締役の変更届を提出します。代表者変更を伴う場合。
【ポイント】
代表取締役の変更で、かつ表示される代表者、
つまり、ゴム印で『代表取締役○○○○』の○○○○氏が交代するケースです。
(代表取締役であるが専務取締役であって代表者は変わらない場合は除きます)
(1)用紙の書き方
この場合、変更届の用紙で、
●様式第二十二号の二 変更届出書 について、
■代表者又は個人の氏名のフリガナ(項番39)
■代表者又は個人の氏名(項番40)
を忘れずに記入しましょう。
(2)その他、一緒にしておくといいこと
代表者が変更された場合、
・元請さんに建設業許可通知書を提出したが、代表者が変更されていないと言われた。
・入札参加資格を受けている官公庁などにも変更届が必要
と言う場合に備えて、
■建設業許可証明書 を、変更届を提出したついでに取得しておきましょう。
請求方法は次のリンク大阪府/建設業許可の証明
建設業許可を受けた後の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769