2014/06/25
変更届の共通事項│大阪府知事許可
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- 管工事業
【お困り事と、その解決】
大阪府知事許可の場合で、変更届の作成・提出の共通事項を紹介します。
【ポイント】
(1)用紙類の入手
届出書類の中で、
●建設業法施行規則等で様式が定められているもの......「様式第X号」と書いてあるもの
●その他サンプル様式......決算変更届に添付する事業報告を会社でとくに作成していない場合
は、大阪府住宅まちづくり部建築振興課のホームページ
【建設業許可手続き案内(各種変更届)】、【建設業許可手続き案内(決算変更届)】
からダウンロードできます。
また、大阪府庁咲洲庁舎2階の諸用紙売場で販売しています。
(2) 記載上の留意点
・ 各様式の記載要領により記載してください。
・ 各様式に個人の氏名を記載する場合は、戸籍上の文字を使用してください。......例えば役員でしたら身分証明書(就任時に必要)を参照するといいです。パソコンで出ない文字は手書きしましょう。
・ 個人の住所を記載する場合は、申請時の居住地の住所を記載してください。
・ 提出が求められている様式で、記載事項がない場合は、「該当なし」と記載してください。......工事経歴で、ある業種に今期は実績がなかった場合、などです。
・ 各変更届出書には表紙を添付してください。
・表紙の「担当者・申請代理人」の欄に提出される方の氏名及び連絡先を記載してください。申請者本人 及び 申請者(法人)の代表者が提出される場合も記載してください。申請者から委任された行政書士の補助者が提出される場合は、行政書士の氏名と併せて補助者名も記載してください。
※届出の際は、書類等を提出される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、行政書士証票、補助者証など)を求められます。
建設業許可を受けた後の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769