2014/06/25
変更届の提出
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
株主総会で役員の変更、またその他変更、異動があった場合、どの変更を届け出る必要がありますか?
【ポイント】
建設業許可を受けた者は、
●商号、
●資本金、
●役員、
●営業所、
●経営業務の管理責任者、
●専任技術者、
●支店長、営業所長など
法令で定める事項に変更があった場合、および
●決算期における使用人数、
●定款、
●国家資格者の変更、
●会社の財務の状況に関する届け⇒決算変更届
について、
定められた期限内に、所定の書類で、許可を受けた行政庁に届け出る必要があります。
建設業許可を受けた後の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769