2014/06/24
営業所の確認資料/(1)自己所有の場合│大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業許可新規取得
- 許可申請
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
営業所について、大阪府知事許可の場合の確認資料を紹介します。今回は、自己所有の場合。
【ポイント】
■ 事務所の使用権利関係の確認
●自己所有の場合
申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合、次のいずれか一つの書類
・ 建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
・ 固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
・ 固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
・ 登記済証(権利書)
・ 登記識別情報通知
・ 建物の売買契約書(登記が確認できない場合等)
(次のページ↓)
営業所の確認資料/(2)賃貸などの場合│大阪府知事許可|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
建設業許可申請の営業所の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769