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財産的要件/特定建設業│大阪府知事許可

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【お困り事と、その解決】

特定建設業許可を受ける場合の、大阪府知事許可の場合の確認資料を紹介します。

【ポイント】

特定建設業の許可申請時には、更新、業種追加を問わず必ずこの財産的要件を確認します。

■新規設立の企業

新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

■1期目以降の決算が終了した企業
● 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人の場合)
・法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一
・決算報告書
・貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
(個人の場合)
所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表
青色申告決算書又は収支内訳書
・貸借対照表
※電子申告の場合は税務署の受信通知も必要です。

※ 資本金の増資による特例
資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
この取扱いは資本金に限ったもので、自己資本については申請時直前の決算期における財務諸表で基準を満たしていることが必要です。

◎財産的要件
1.資本金の額が2,000万円以上であること。
2.自己資本の額が4,000 万円以上であること。
3.流動比率が75%以上であること。流動比率=(流動資産÷流動負債)
4.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

建設業許可申請の財産的要件の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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