2014/06/24
財産的要件/一般建設業│大阪府知事許可
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【お困り事と、その解決】
一般建設業許可を受ける場合の、大阪府知事許可の場合の確認資料を紹介します。
【ポイント】
まず、要件の一つに「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者」というものがあります。許可を受けてから5年以上経過すると、一般建設業の申請についてはこの要件が適用されるので、確認資料は必要ありません。
よって、『新規許可申請(許可換え新規申請を含む)』『新規許可後5年以内の業種追加申請』時に、書類での財産的要件の確認が必要です。
書類での財産的要件の確認は次のア、イのいずれか。
ア 自己資本の額が500万円以上である者
●新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
● 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)
・法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一
・決算報告書
・貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
(個人)
・所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表
・青色申告決算書又は収支内訳書
・貸借対照表
※電子申告の場合は税務署の受信通知も必要です。
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
● 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書(何月何日現在の残高証明が申請日前4週間以内のもの)
※金融機関が発行した日付ではありませんので注意してください。
建設業許可申請の財産的要件の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769