事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事将来人事の検討

経営業務管理責任者/執行役員経験の場合│大阪府知事許可

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  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】 

経管の変更届などで、
●執行役員であった経験
を確認するための書類を紹介します。

【ポイント】

ここでの執行役員とその経験の定義は、

建設業の許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(※)にあり経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(申請する業種以外の執行役員経験は、認められません)
(※:使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいう)

つまり、名刺の肩書きだけ「執行役員」とつけていても認められないということです。

◆確認書類

ア 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の3か月以内の印鑑証明書(証明者と申請者が同一の場合を除く。)

イ 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
● 証明期間の組織図その他これに準ずる書類

ウ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
● 業務分掌規定その他これに準ずる書類

エ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
● 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

オ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類

● 当該法人の執行役員経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書
※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。

●当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※建設工事の空白期間が1年以上である場合は、その期間を経験年数から減算します。

●過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での執行役員経験の場合は、オの書類に代えて次の書類です。

  ● 建設業許可通知書......経験した年数分用意してください。

  ● 建設業許可申請書のうち次の部分のコピー
  ・表紙(受付印又は確認印あり)
  ・経営業務管理責任者証明書(様式第7号)・・・・・今回証明しようとする経験年数の証明期間に該当するもの

  ●変更届のうち次の部分のコピー
  ・表紙(受付印又は確認印あり) 若しくは 完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合
  ・経営業務管理責任者証明書(様式第7号)

  ● 決算変更届のうち次の部分のコピー
  ・表紙(直近に提出されたもの。受付印又は確認印あり) 若しくは、完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合

カ 執行役員等の在職期間を確認するための書類(次のいずれかの書類)

・ (年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

【日本建推コメント】

当事務所でも1回提出事例があります。事前に府庁へ相談へ行かれるほうがよいでしょう。 

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