2014/06/20
常勤性の確認-後期高齢者、出向者ほか│大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
許可申請や変更届で、常勤性の確認が特殊であるケースです。
次に掲げる方が、経営業務管理責任者、専任技術者などに就く場合の常勤性確認資料を紹介します。
【ポイント】
■75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者
⇒ 後期高齢者医療制度被保険者証
■出向者
⇒ 出向協定書及び出向辞令
■役員報酬等の月額が10 万円未満の方、又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方
⇒ 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類
※法人の役員も同様に確認します。
※住民税課税証明書と申請者の確定申告書類は、同一の期間(1月~12月)で確認する必要があります。よって法人で12 月決算以外の場合には各々2 年分必要です。
■ 「住民票」と実際の「居所」が異なる方
⇒ 居所を確認できる公共料金の領収書、借り上げ社宅の賃貸契約書など
常勤性確認資料の特殊なケースについて、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所