2014/06/20
経管、専技の常勤性の確認-取締役就任、雇用の直後│大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
許可申請や変更届で、常勤性確認資料が特殊であるケースです。
役員に就任した直後や、雇用直後の方を常勤性の確認が必要な役職に立てる場合の、確認資料を紹介します。
(経営業務管理責任者、専任技術者など)
【ポイント】
◆役員に就任した直後の場合
次の2点が必要です。
●直前3か月分の賃金台帳等
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
但し、役員就任後3か月目の報酬が未支給の方は、次の資料が必要となります。
●役員報酬に関する役員会議事録
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
◆ 従業員として雇用直後の場合
次の2点が必要です。
●直前3か月分の賃金台帳等
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
但し、雇用後3か月目の賃金が未支給の方は、次の資料が必要となります。
●雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
この規定は、例えば新設法人で許可申請を急ぐ場合に重宝します。
大阪府知事許可申請で、常勤性の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769