事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容許可申請

経管、専技の常勤性の確認-取締役就任、雇用の直後│大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】 

許可申請や変更届で、常勤性確認資料が特殊であるケースです。
役員に就任した直後や、雇用直後の方を常勤性の確認が必要な役職に立てる場合の、確認資料を紹介します。
(経営業務管理責任者、専任技術者など)

【ポイント】

◆役員に就任した直後の場合

次の2点が必要です。
直前3か月分の賃金台帳等
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

但し、役員就任後3か月目の報酬が未支給の方は、次の資料が必要となります。
●役員報酬に関する役員会議事録
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)


◆ 従業員として雇用直後の場合

次の2点が必要です。
●直前3か月分の賃金台帳等
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

但し、雇用後3か月目の賃金が未支給の方は、次の資料が必要となります。
●雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

この規定は、例えば新設法人で許可申請を急ぐ場合に重宝します。

大阪府知事許可申請で、常勤性の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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