2014/06/18
決算変更届│兼業がある場合
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- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 決算変更届
- 建築工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出します。今回は不動産業も営んでおられます。
【ポイント】
売上高を、建設工事の完成工事高と、不動産業の売上とにきちんと分類します。
明確に分けておかないと、
●建設業法上では「様式第二号 工事経歴書」と整合しなくなりますし、
●宅建業免許申請では、「宅地建物取引業経歴書(添付書類1)」と合わなくなります。
また、
●経審を受ける場合、売上について消費税申告書と照合して消費税抜決算であることのチェックを行います。
すると、例えば土地の譲渡や貸付け、住宅用としての建物の貸付けの売上は非課税です。これらの売上と、完成工事高が分けられていないと、このチェックができません。
決算変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769