2014/06/10
決算変更届│業法様式にない勘定科目
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【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出します。ここで、業法様式にない勘定科目が自社の決算書にある場合、どこに仕分ければいいでしょうか。
【ポイント】
その場合、様式第十五号「貸借対照表」の記載要領より、
『6 建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産についてその内容を示す適当な科目をもって記載すること。
ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の1以下のものについては、同一の性格の科目に含めて記載することができる。』
『8 流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資産でその金額が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。』
とあります。
●(例1)「仮払金」
これは営業取引以外の資産なので、その金額が資産の総額の100分の1を超える場合は、科目名も様式に書き込んで記載します。
それ以外の場合は「その他」に仕分けることとなります。
●(例2)「商品」
これは、建設業以外の事業ですが営業取引に係るものなので、「商品」と科目名もきちんと書き込んで記載します。ただし書きは、経審を受ける場合は適用しない方が良いでしょう。科目によってY評点に影響があります。(例......「売掛金」と「完成工事未収入金」)
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