2014/06/01
国家資格者等の変更届(3)専任技術者から外した場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 主任技術者の配置
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所専任技術者から外したあと、引き続き勤務している場合は様式第十一号の二「国家資格者・監理技術者等一覧表」を改めて提出します。
【ポイント】
様式第八号(1)「専任技術者証明書」に技術者を掲載すると、国家資格者と同じく許可行政庁のデータベースに登録されるようです。
営業所専任技術者登録を外すと、一旦データベースから削除されるので、引き続き勤務している場合は、様式第十一号の二「国家資格者・監理技術者等一覧表」で区分4「技術者の追加」で追加登録を行います。
国家資格者等の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769