事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業法運用

許可後の手続き等(5)許可申請書類などを閲覧する/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 建築工事業

【お困り事と、その解決】

他の建設業者の許可申請書、変更届、決算変更届を閲覧したい場合。大阪府知事許可の場合。

【ポイント】

ここからは大阪府発行「建設業許可申請の手引き」から抜粋しますが、

許可を受けている建設業者が提出した許可申請書や変更届出書等を閲覧に供することによって、建設工事の注文者、下請負人等に建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に役立てていただくために閲覧所を設けています。

閲覧は無料で、どなたでも閲覧することができます。

閲覧していただけるのは、
・現在有効な許可をお持ちの大阪府知事許可の建設業者
・大阪府に主たる営業所のある国土交通大臣許可の建設業者
の方が提出した許可申請書や変更届出書等で、府において保存している書類です。(閲覧コーナーは閲覧業務受託業者が運営しております)

・ 閲覧場所
建築振興課建設業受付会場内の閲覧所

・ 閲覧日
月曜日から金曜日まで(祝祭日・年末年始を除く)
・ 閲覧時間
午前9時30 分から午後5時まで(昼時間も開設)

閲覧にあたっては、次のことにご留意ください。

● 閲覧できる件数は、1回3件・1日6件まで、時間は1回2時間以内・1日2回までです。
※ 混雑時は閲覧件数、利用時間を制限させていただくことがあります。

● 閲覧を申し込まれた方の氏名と連絡先を確認するため、次に掲げるもののうちのいずれか1つ(原本)を閲覧窓口で提示していただきます。
ア 運転免許証
イ 健康保険証(本人の氏名と現住所の記載されたもの)
ウ 勤務先の会社等の発行する身分証明書(本人の氏名及び会社等の商号名称・所在地が記載されたもの)
エ その他、閲覧を申し込まれた方の氏名と連絡先が確認できるもの

● 閲覧申込書に閲覧目的等の必要事項を記載の上、申し込んでください。

● 閲覧申込書は、閲覧窓口において配付しています。

閲覧申込書の様式は、大阪府発行の「建設業許可申請の手引き」【第6参考資料9参考様式、作成要領及び記載例閲覧申込書】P.104
をご覧ください。大阪府/建設業許可の申請・閲覧・証明等
※A4判で印刷の上、A5判(横148mm 縦 210mm)に加工して作成してください。

● 経営事項審査の結果については、(財)建設業情報管理センターのホームページ
http://www2.ciic.or.jp/keisin/kouhyou/kouhyou1.html
で許可番号または商号名称により検索して、ご覧いただけます。

● 大阪府に主たる営業所のある国土交通大臣許可の建設業者の許可申請書等は、国土交通省近畿地方整備局に正本があり、府において閲覧に供するのはその写しとして提出されたものです。

● 国土交通大臣許可の建設業者の方の許可申請書等の閲覧につきましては、国土交通省近畿地方整備局にお問い合わせください。

● 経営事項審査の結果や解体工事業者登録簿も閲覧することができます。

● 許可申請書類等のコピーや撮影、スキャナの使用等はできません。

● 書類は持ち出せません。閲覧した書類は、係員に直接手渡しして返却し、確認を受けた後に退室していただきます。

● 閲覧所内でパソコン、タブレット端末、携帯電話等は使用しないでください。

● 閲覧所内での飲食は禁止です。

● 閲覧所内で無断で写真を撮影することは禁止です。

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記