2014/06/26
許可後の手続き等(3)標識の掲示/大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
無事に許可を受けた後、事務所や工事現場に標識の掲示が必要です。大阪府知事許可の場合。
【ポイント】
建設業許可を受けた者は、その店舗及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に、標識(建設業の許可票)を掲げる必要があります。
標識の様式等は、大阪府発行の「建設業許可申請の手引き」【第6 参考資料9 参考様式、作成要領及び記載例 標識の掲示】P.97をご覧ください。大阪府/建設業許可の申請・閲覧・証明等
次の写真は、店舗掲示用の許可票のサンプルです。材質はステンレスで作成しています。
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行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769