事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業法運用

許可後の手続き等(3)標識の掲示/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

無事に許可を受けた後、事務所や工事現場に標識の掲示が必要です。大阪府知事許可の場合。

【ポイント】

建設業許可を受けた者は、その店舗及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に、標識(建設業の許可票)を掲げる必要があります。
標識の様式等は、大阪府発行の「建設業許可申請の手引き」【第6 参考資料9 参考様式、作成要領及び記載例 標識の掲示】P.97をご覧ください。大阪府/建設業許可の申請・閲覧・証明等

次の写真は、店舗掲示用の許可票のサンプルです。材質はステンレスで作成しています。

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標識の掲示について、ちょっとしたお困り事、質問が
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行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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