2014/06/26
許可後の手続き等(2)建設業に係る訂正の届出書/大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
無事に許可を受けた後、申請書等に訂正が必要な場合は次の手続きが必要です。大阪府知事許可の場合。
(2)建設業に係る訂正の届出書
【ポイント】
建設業許可申請書や変更届出書を提出した後、その記載内容に誤りがあることが判明した場合には、大阪府発行の「建設業許可申請の手引き」【第6 参考資料9 参考様式、作成要領及び記載例 建設業に係る訂正の届出書】P.98 の様式で訂正してください。大阪府/建設業許可の申請・閲覧・証明等
なお、
訂正できない場合や、
訂正するには他の手続きによることが必要な場合、
訂正しようとする事実を証する書類を提示・添付する必要がある場合もあります。
建設業許可申請、変更届の提出について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769