事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業法運用

申請書等を提出する者の本人確認/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

大阪府知事許可の場合、申請書、届出書を提出する方の本人確認が必要です。

【ポイント】

各受付窓口において申請・届出の提出や通知書等を受領する際、その方の本人確認を行います。各受付窓口にてその都度、次の書類(現在有効な原本)を提示してください。

『本人確認に必要な書類(いずれかの現在有効な原本を提示してください)』

●行政書士及び行政書士の補助者以外の方
(1) 運転免許証
(2) (国民)健康保険証(被保険者証)
(3) 特別永住者証明書・在留カード・外国人登録証明書
(4) 住民基本台帳カード
(5) 後期高齢者医療被保険者証
(6) パスポート(旅券)
(7) 船員保険証
(8) 身体障害者手帳
(9) 官公庁又は公的機関や団体が発行している資格証他
なお、申請者の役員・従業員にあっては
(10)申請者の発行する名刺以外の身分証明書でも可。

●行政書士・・・(11)行政書士証票

●行政書士の補助者・・・(12)行政書士補助者証

※申請者以外の方が申請書等を提出される場合は、申請書等を提出される方の本人確認とあわせ
て、申請者からの委任状が必要となります。

建設業許可申請、変更届の提出について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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