事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事将来人事の検討

経営業務管理責任者の経営経験の確認(3)-3支店長等の経験│大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 将来人事の検討
  • 許可申請
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】 

経管の変更届などで、
●過去に建設業の許可を受けていた建設業者での経験
●現在も引き続き建設業の許可を受けている建設業者での経験
を確認するための書類を紹介します。

今回は、
「支店長等であった経験」

【ポイント】

● 建設業許可通知書......経験した年数分用意してください。

●建設業許可申請書のうち次の部分のコピー
・表紙(受付印又は確認印あり)
・営業所一覧表(様式第1号別紙2)......その営業所が建設業法上の営業所であったかどうかの確認
 ただし、平成21 年4 月1日の改正様式以前にあっては、営業所一覧表(様式第1号別紙2)に代えて建設業許可申請書別表
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号))......その方が令第3条に規定する使用人であったかの確認

● 変更届のうち次の部分のコピー
・表紙(受付印又は確認印あり) 若しくは 完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合
・変更届出書(様式第22号の2)......令3使用人に就任した時と、外れたときのものを用意する。それぞれ表紙もセット。
・略歴書(様式第12号又は13号)

● 決算変更届のうち次の部分のコピー
・表紙(直近に提出されたもの。受付印又は確認印あり) 若しくは、完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合

【日本建推コメント】
建設業法施行令第3条に規定する使用人としての経験は、次のメリットがあります。
1.役員でなくても経験が積める
2.「準ずる地位」ではなく「経営業務管理責任者としての経験」なので、7年あればロ該当で申請できる

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経営業務管理責任者/執行役員経験の場合│大阪府知事許可|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

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