2014/06/25
略歴書/住民票と居所が異なる場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 鋼構造物工事業
【お困り事と、その解決】
取締役または、建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書を作成します。
住民票は動かさずに、営業所に通勤できる場所に居住しています。
【ポイント】
この場合、「現住所」欄に2行に分けて書きます。
1行は「住民票の住所」
もう1行は(居所)と先頭に記入して、続けて「実際に住んでいる場所」を記入します。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の場合は、確認書類の提出が必要なので、
●住民票
●居所の分かる「賃貸契約書(居住者として本人の名前が記載されている)」または「公共料金領収証」
をご用意ください。
取締役、または建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所