2014/05/04
経営規模等評価申請(経審)│技術職員名簿:個人事業の専従者の在籍確認
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 内装仕上工事業
【お困り事と、その解決】
大阪府知事許可業者の経営規模等評価申請(経審)で、
技術職員名簿に個人事業の専従者を掲載した場合の事例です。
【ポイント】
法人は年じゅう申請があり、
在籍確認資料も、社会保険に入っていると
健康保険被保険者証と標準報酬決定通知書、源泉徴収簿と
パターンが決まっていますが、
個人事業の専従者で、技術職員名簿に載るとなれば、
たいてい跡を継がれる息子さんなど。
今時同居してくださる息子さんはありがたいです。
その在籍確認は、大阪府知事許可業者の場合、
まず個人事業の専従者ということは、
●事業所得の青色確定申告書(決算書)に掲載されます。
これで所属を確認。
次に、
●源泉徴収簿・給与台帳で、6ヶ月を超える在籍確認。
となります。
経審で、技術職員の在籍確認について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769