2014/05/01
後任者人事の検討│建設業法の理解
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 将来人事の検討
- 変更届
- 防水工事業
【お困り事と、その解決】
経営業務管理責任者、営業所専任技術者が、
高齢化し、退職時期が近づいてきたので
会社幹部の方がご相談に来られた事例です。
【ポイント】
自社の方を後任に立てるのであれば、基本、
経営業務管理責任者は
●取締役経験5年以上
営業所専任技術者は、次のいずれか
●国家資格
●指定学科卒業+実務経験高卒5年、大卒3年
●実務経験10年
といった通り一ぺんのお話をさせて頂くのですが、
今回のポイントは、その会社幹部の方がこう仰いました。
「そうですね、実は私、いざという時は自分が営業所専任技術者に
なれればと思って、施工管理技士の試験を受けました。
その学科試験の勉強の時に建設業法を学びました。
それを知ってから、これはもっと早くから後任者を考えておかないと、
と思って相談に来ました。」
会社で責任ある立場の方が、建設業法に理解があると
非常に助かります。
しかもこの方は、創業者ではありません。
この方は、ここまで会社のことを自分の事と捉えて
こられたから、会社幹部になられたのだなと感じました。
後任者人事の検討について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたら、お気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769