2014/05/31
決算変更届-使用人数、定款
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出するに当たり、別紙8には「使用人数」「定款」の項目がありますが、どのように使うのでしょうか?
【ポイント】
通常、取締役などの変更届がなければ、決算変更届だけが提出義務のある届出書になります。
定款は株主総会の決議が必要で、また使用人数は事業報告で改めて報告することが多いことから、建設業法についても決算報告と同時に提出させるのが時期的に適当なのだと思います。
※個人事業で、使用人数が4人以下で健康保険の適用除外を申し出る場合、届出済みの「使用人数」様式が求められるので忘れずに添付してください。
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行政書士日本建推事務所
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