2014/05/31
決算変更届-消費税の処理方式
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 決算変更届
- 建具工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出いたしました。
消費税の処理方式の確認方法は?
【ポイント】
経営規模等評価申請(経審)を受けない場合はそう問題にならないのですが、受ける場合は税抜方式が必須ですのでご注意ください。
(1)法人、個人とも、確定申告書の決算報告書、勘定科目「売上高」を見ます。
(2)消費税確定申告書「課税標準額(税抜き)」を見ます。
(3)(1)(2)を比較して、(1)≦(2)ならば税抜決算です。
決算変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769