2014/05/31
技術職員名簿掲載技術者の在籍確認
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 建築工事業
【お困り事と、その解決】
大阪府知事業者で、経営規模等評価申請(経審)を提出いたしました。
技術職員名簿掲載技術者の在籍確認は?
【ポイント】
大阪府知事許可業者で、審査基準日が平成26年2月28日の場合
今回は法人の使用人であったため、
●健康保険被保険者証(写)
●健康保険被保険者証標準報酬決定通知書 平成25年9月適用分
●給与台帳 平成平成25年8月~平成26年3月分
の3点を提出いたしました。
要件は、審査基準日からさかのぼって6か月を超える在籍が確認できること、です。
経審の技術職員名簿について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769