2014/05/30
営業所専任技術者の変更届-過去の実務経験証明書
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 本業が建設業でない方
- 変更届
- 鋼構造物工事業
【お困り事と、その解決】
営業所専任技術者の異動に伴い変更届を検討しましたが、本業が卸売業で、免状のある方が営業所におられませんでした。後任者をどのように検討すればよいのでしょうか。
【ポイント】
この業者さんは2業種の許可を受けており、しかもここ数年は工事実績がとびとびにしかない年がありました。
幸い、勤続年数20年超という方が2人おられたので、その方々の実務経験を証明しました。
大阪府知事許可の場合、様式第9号:実務経験証明書の裏付け資料として、過去に提出した許可申請書副本(お客様控)を提示出来ます。
そこで、お客様の総務ご担当者とともに資料を探しました。
平成16年以前は、建設業許可申請書は用紙サイズがB5版でした。しかも大阪府知事許可の場合、建設業許可申請書が「本体」と「添付書類」という2冊に分かれていました。ベテランの行政書士の先生方には覚えていらっしゃる方も多いと思います。
平成7年頃から10年間分の副本が見つかりましたので、実務経験証明書を作成し、変更届を提出できました。
古い建設業許可の資料を探すのにお困りの方、副本でどうやって実務経験証明書の裏付けをするのかお困りの方、お気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769