2014/05/26
国土交通大臣許可┃主たる営業所、従たる営業所で許可業種は異なっていいですか?
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- 機械器具設置工事業
【お困り事と、その解決】
「当社は、主たる営業所では機械器具設置工事を行っておりますが、
従たる営業所のある他県では、地域に密着したリフォームを行っています。
主たる営業所にはリフォーム部門の専任技術者が立てられず、
同様に、従たる営業所に機械器具設置工事の技術者はおりません。
この場合、国土交通大臣許可は申請できますか?
主たる営業所と従たる営業所で、許可業種は違ってもいいですか?」
【ポイント】
建設業許可は業種ごとに与えられますが、
営業所ごとに、許可を受ける建設業(の業種)が違っていても許可を受けられます。
設例の場合、
主たる営業所......機械器具設置工事業
従たる営業所......内装仕上工事業ほか必要な業種
という申請の仕方が出来ます。
この場合、会社として受ける許可は、
「機械器具設置工事業」「内装仕上工事業」
と表され、
営業所に掲げる「建設業の許可票」にも両方表記されますが、
「この営業所ではどの業種を営んでいるか」
を示すために、営業所に掲げる「建設業の許可票」の
「この店舗で営業している建設業」欄に、
営業している業種をきちんと表記することが必要です。
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