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国土交通大臣許可への許可換え新規申請(2)

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【お困り事と、その解決】

大阪府知事許可から国土交通大臣許可への許可換え申請を行うのに、
具体的にはどのように行うのでしょうか。

【ポイント】

(1)申請書の作り方
許可の基準の主要な部分は知事許可と変わらないので、許可申請書もほぼ同じです。
許可の基準┃概要|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

営業所を、2以上の都道府県に置いているか」が国土交通大臣許可の要件なので、
従たる営業所の書類と確認資料が加わります。
国土交通大臣許可へ許可換え新規申請を行う事例|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

(2)申請窓口(実際に行くところ)
「主たる営業所が設置される都道府県庁の窓口に提出」です。
主たる営業所が大阪府なら、大阪府庁(咲洲庁舎)に提出に行きます。

書類上のあて先は、
「主たる営業所が設置される都道府県を管轄する整備局長あて」
となります。
大阪府の場合は近畿地方整備局です。

(3)登録免許税
新規申請なので、登録免許税15万円です。
この納入方法がちょっと珍しく、
税務署で登録免許税の納付書を入手し、
その納付書で15万円を銀行などで納付し、
その領収証書を様式「別紙3」に貼り付けて提出します。


(3)申請してから許可が下りるまで何日くらいかかるのか?
標準処理期間として120日と言われていますが、
最近、当事務所で申請させて頂いたお客様で91日程度でした。

【関連ページ】
国土交通大臣許可┃主たる営業所、従たる営業所で許可業種は異なっていいですか?|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
許可換えの場合に、これまでの許可の効力は?|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

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